記事コピペして貼り付けただけの記事でもなければ直リンクしたわけでもない。
ちゃんと感想を書きましたからねー。

なぜ、こんなことを書いたか?
私の記事に細工したとは言わないが(調べる気も起きん)
フザケタ評価しまくっているの方がこちら様のお仲間と関係あるから。

それにしてもサイトの数が多い奴だ。
そこまでしなきゃ儲からないのがネット商売なのね。

http://love.mania.daa.jp/?eid=776276#commentsがリンクについて書いていました。

法律と無関係な「感情論に思える」のですが法的にはそれで通ります。
我田引水とも言うけどね。

「何をするにしても個人の事情ってもんがある」でしょうが。

そういうの嫌いなんですよ。

リンクについての法的規制が無いから問題無いと書いたのです。



リンクがフリーかどうかなんて諸説あるわけだし、法整備された国家も少ないと思うわけで。
法整備してるような国は自由の無い国、情報統制がなされている国。
そんなイメージしか持っていません。

私の記事なんて法律の綱渡りをしているようなものでございます。
チョイとしくじったら刑事&民事訴訟の嵐でございます。
「違法な記事など在りはし無い」なんて胸を張って言えるわけでもありません。
書いた時点でセーフだっただけであり、時間が経過すればアウトも在りうるはずです。
お目こぼしをして頂いている記事が無いとは言えないのです。

損害賠償請求、商標権侵害、著作権等の権利の侵害、信用毀損罪、名誉毀損罪、不正競争行為、名誉・信用毀損、氏名権侵害、著作者人格権の侵害etc・・・ 。

たとえリンクフリーが原則だとしても関連する法律はたくさんあるのでございます。
ネットへの適用もだんだん厳しくなるでしょう。
私にすれば怖いものがあるのです。

訴訟なんて起こされた日にゃ自己破産しちゃうでしょう。
どうせ貧乏だから自己破産も生活保護も同じだろうなんて思ったら大間違い。
(いつも通り横道にそれちゃうから強制終了)

次のようなサイトを例にあげて「リンクは自由」と主張する方達がいらっしゃいます。
私は偏屈、偏向、身勝手な記事ばかり書いていると自認しています。
その私が「なんだかなー」と思うんです。

ネットに秩序は無いのかも知れないけれど、無法地帯じゃ住みにくいと思うわけで。


IPA 独立行政法人 情報処理推進機構
「リンク・著作権について」に目を通してみても、これが擁護の材料になるのかなーと思うし。

ふくしま県市町村共同電子申請システム
「利用規約」を読んでみたけど思いは変わらず。




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2008年8月29日「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の公示について

電子商取引及び情報財取引等に関する準則
?-2-12 他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題点
【論点】
無断で、他人のホームページにリンクを張る場合、リンクを張った者は、法的責任を負うことがあるか。
(例)
1.わいせつな画像等をアップしているアダルトサイト運営者が、当該サイトのメンバーであるなどとして、女性の主催する店舗や個人等のホームページのフロントページに、無断でリンクを張る場合
2.反社会的団体が、自己の団体の関連企業であるなどとして、善良な企業のホームページに無断でリンクを張る場合
3.自己のホームページを有名な大手企業の関連会社のページであるとの誤解を与えて利益を得ようと考えて、大手企業のホームページへ(「関連企業情報はこちら」等といった誤解を誘うような方法で)無断でリンクを張る場合、無関係の企業に対して、傘下の企業であるとか代理店であるとしてリンクを張る場合、無関係の個人が傘下の人物であるとしてリンクを張る場合等
4.企業のホームページのロゴマークに、インラインリンクの態様でイメージリンクを張って、自らのホームページが当該企業と関連する企業であるかのように、その商品又は役務について使用する場合
1.考え方
インターネット上において、会員等に限定することなく、無償で公開した情報を第三者が利用することは、著作権等の権利の侵害にならない限り、原則、自由であるが、リンク先の情報を?)不正に自らの利益を図る目的により利用した場合、又は?)リンク先に損害を加える目的により利用した場合など特段の事情のある場合に、不法行為責任が問われる可能性がある。
2.説明
(1)ウェブページが表示される基本的な仕組み
まず、説明の前提として、WWW を通じたウェブページの閲覧の意味を検討する。
一般に、各ウェブページは、画像(gifファイルやjpgファイル等)を含む、複数のファイルによって構成されており、これらのファイルは、htmlファイルに記述されたレイアウトに従って、各端末のディスプレー上に表示されることになる。あるウェブサイト中の特定のウェブページにアクセスして、そのウェブページを閲覧する場合、当該ウェ
ブページを構成するファイルは、順次、ウェブサイトからインターネットを経由して、当
該ウェブページを閲覧しようとしているユーザーの端末へ送信される。ユーザーの端末では、まずhtmlファイルが読み出され、そのhtmlファイルの記述に従って、そのウェブページを構成する各ファイルが順次展開されて、ディスプレー上の所定の位置に、定の大きさで、各ファイルに収録された画像等のコンテンツが表示され、このようなプロセスを経て、ウェブページが再現されることになる。そうした方法によって、各端末のディスプレー上に、複数のファイルによって構成されるウェブページが再現されることになる。
次に、上記の点を前提として、「リンクを張る」ことの意味を検討するに、他者のウェブページにリンクを張る者は、リンク先のウェブページの所在を示すURLを、リンク元のウェブページを構成するhtmlファイルに書き込むだけであって、リンク先のウェブページや画像等のコンテンツを、自ら送信したり、複製しているわけではない。リンク先のURLが記述されたhtmlファイルが、リンク元のウェブページから送信されるように設定し、ユーザーの端末へリンク先の所定のファイルが送信され、ユーザーの端末上で当該ファイルが読み出されウェブページが再現されるようにしているだけなのである。もっも、リンク先のウェブページを表示するために、ユーザーが、リンクボタンをクリックする等の行為を行うことが必要となる場合と、ユーザーの特段の行為を要せずに、自動的にリンク先のコンテンツがリンク元のコンテンツとともに、表示される場合とでは、その意味合いが異なってくる可能性もある。そこで、本論点を検討する際には、リンクを通じた、リンク先のコンテンツの送信及び複製の意味合いを、整理、分析する必要がある。
(2)リンクの態様について
リンクの態様にも様々な方式があり、本論点中の各用語は、以下の意味を有するものとる。
「サーフェスリンク」とは、他のウェブサイトのトップページに通常の方式で設定されたリンクをいうものとする。なお、本論点において、「通常の方式で設定されたリンク」とは、ユーザーがリンク元に表示されたURL をクリックする等の行為を行うことによってリンク先と接続し、リンク先と接続することによってリンク元との接続が切断される場合のリンクをいうものとする。
「ディープリンク」とは、他のウェブサイトのウェブページのトップページではなく、下
の階層のウェブページに通常の方式で設定されたリンクをいうものとする。「イメージリンク」とは、他のウェブサイト中の特定の画像についてのみ設定されたリンクをいうものとする。
「インラインリンク」とは、ユーザーの操作を介することなく、リンク元のウェブページ
が立ち上がった時に、自動的にリンク先のウェブサイトの画面又はこれを構成するファイルが当該ユーザーの端末に送信されて、リンク先のウェブサイトがユーザーの端末上に自動表示されるように設定されたリンクをいうものとする。
「フレームリンク」とは、ウェブブラウザの表示部をいくつかのフレームに区切り、フレームごとに当該フレームと対応づけられたリンク先のウェブページを表示させる態様のリンクをいうものとする。
イメージリンク インラインリンク 画像へのリンク 画像ファイル HTMLファイル
画像へのリンク
(3)リンクを張ることについての法的責任
?不法行為に基づく責任
リンクを張る際に、リンク先とリンク元の関係等が誤認され、リンク先のホームページ開設者の名誉が毀損されたり、信用が毀損されたり、他人の氏名を無断で使用し、真実に反する記載をすることにより氏名権1の侵害が発生する等、何らかの損害が発生した場合、(刑法上の信用毀損罪、名誉毀損罪が成立する可能性もあるほか、)氏名権が生じる可能性がある。これらの事例は、リンク特有の問題というよりも、リンクという手段を用いて、違法行為が実行される場合に他ならず、リンクを張った者の責任の有無を判断するに際しては、関連する法令の解釈に従って判断すべきことになる。
1 氏名権については、氏名を正確に称呼される利益をめぐって争われた事例で、最高裁は、
「氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成する」とその法的根拠を人格権に求め、「氏名を正確に称呼される利益は、不法行為法上の保護される」(最高裁昭和63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号
27頁、NHK日本語読み事件)と判断した。また、最高裁は、NHK日本語読み事件を引用した上で、「人は、その氏名を他人に冒用されない権利を有する」。「これを違法に侵害された者は、加害者に対し、損害賠償を求めることができる」ほか、「現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることもできると解する」
(最高フレームリンクA  BHTMLファイルフレームリンク HTMLファイルフレーム2 フレーム3フレーム1
フレーム1 のリンクフレーム3 のリンクフレーム2 のリンクフレームリンクインターネット上において、会員等に限定することなく、無償で公開した情報を第三者が利用することは、著作権等の権利の侵害にならない限り、本来自由である。しかし、リンク先の情報を?)不正に自らの利益を図る目的により利用した場合、又は?)リンク先に損害を加える目的により利用した場合など特段の事情のある場合に、不法行為責任が問われる可能性がある1。
?不正競争防止法に基づく責任リンクを張ることに関連して、不正競争防止法に定める不正競争行為2に該当する場合があるかを検討する。まず、サーフェスリンクやディープリンクのような通常の方式のリンクを張る場合には、ユーザーの行為を介さないとリンク先の情報が表示されないから、他人の商品等表示の使用といえるかどうか、また、それを自己の商品等表示として使用しているといえるかどうかを考えると、こうした行為が不正競争行為に該当する可能性は極めて低いと考えられる。
一方、インラインリンクの方式やフレームリンクの方式でリンクを張る行為についてはリンク先の商品等表示を、リンク元の営業とリンク先の営業とを誤認混同させるように使用した場合や、著名な商品等表示を自己の商品等表示として使用した場合には、不正競争為に該当する可能性がある。また、リンクを張る際に、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の裁平成18年1月20日第二小法廷判決・民集60巻1号137頁、天理教事件)として、氏名権を人格権的側面から侵害行為の差し止めもできると判断している。
1 新聞社に無断で、営利の目的をもって、かつ、反復継続して、しかも、ニュース報道における記事見出しが作成されて間もないいわば情報の鮮度が高い時期に、ニュース報道における記事見出し及び記事に依拠して、特段の労力を要することもなくこれらをデッドピーないし実質的にデッドコピーしてリンク見出しを作成し、これらを自らのウェブサイト上のリンク見出し表示部分のみならず、2万サイト程度にも及ぶ設置登録ユーザーのウェブサイト上のリンク見出し表示部分に表示させるなど、実質的にリンク見出しを配信している場合には、新聞社の見出しに関する業務と競合する面があることも否定できず、社会的に許容される限度を超えたものとして、実質的に配信した者に対して、損害賠償請求を認められた事例がある(読売オンライン事件:知財高裁平成17年10月6日判決)。この点、不法行為の成否の基準は、本事件第1審である東京地裁平成16年3月24日判決によるものであり、1つの参考となる基準になろう。ただし、個別具体的な事例に不法行為責任が認められるかについては、議論の余地があり、今後の裁判所の事例集積の動向を注視する必要がある。
2 需要者の間に広く認識されている他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。)と同一又は類似した表示を使用して営業活動等を行い、その他人の営業であるか、又はその他人の営業等と何らかの関係があるかのような商品・営業主体の混同を生じさせる行為は、不正競争行為になる(不正競争防止法第2条第1項第1号)。また、他人の商品等表示が著名である場合には、混同を生じさせなくても、自己の商品等表示として使用した場合には不正競争行為になる(不正競争防止法第2条第1項第2号)。更に、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布した場合にも不正競争行為になる(不正競争防止法第2条第1項第14号)。事実を表示した場合には、不正競争行為に該当する可能性がある1。
?商標法に基づく責任
商標法について検討すると、サーフェスリンクやディープリンクのような通常の方式のリンクを張る行為自体は、リンク先に他人の商標が表示されていたとしても、当該他人の商標を、出所表示として使用する行為に当たらない場合が多いことから、原則として商標権侵害にはならないと考えられる。
ただし、こうした方式のリンクであっても、リンクを張る際に、例えばリンクボタンなどにリンク先の企業の商標を無断で使用している場合には、リンクを張る行為自体ではなく、当該商標の使用について、その使用態様によっては商標権侵害の問題が発生する可能性がある。
一方、インラインリンクの方式やフレームリンクの方式でリンクを張る場合には、閲覧するユーザーから見れば、リンク元のウェブページの作成者があたかもリンク先の他人の商標を使用し、当該商標が出所表示機能を発揮しているような場合も想定されるが、そのような態様での使用においては、商標法上の「使用」と評価される可能性もあるものと考えられる2。そして、その「使用」が、当該商標の指定商品又は指定役務に関してなされたものであると解される場合には、商標権侵害を構成すると考えられるため、注意が必要である。
?著作権法に基づく責任
著作物性が認められる他人のウェブページにリンクを張る場合について、著作権法上問題が生じるか否かについて検討する。ユーザーは、リンク元のウェブページ中に記述されたリンク先のウェブページの
1 原告会社と競争関係にある中国法人の日本語版ウェブサイトのウェブページに、原告ら(原告会社及び同社取締役たる原告)が同法人の代理店であるかのような表示がなされ、さらに同ページに原告会社が開設するウェブサイトにリンクを設定された。このようなリンクを張られた原告らが、上記中国法人及び当該法人の日本の代理店である被告による上記行為は原告らの名誉及び信用を毀損する共同不法行為を構成するとともに、原告会社との関係では不正競争防止法第2条第1項第14号所定の不正競争行為に該当するなどとして、被告に対し、損害賠償等を求めた事案がある。この点、裁判所は、被告が、中国法人において本件ウェブページを作成するに当たり、少なくともそのためのデータや資料を提供するなどして、これに関与していたものであり、ひいては同法人が本件表示行為をするに当たって関与したものと認めるのが相当であり、被告は、本件表示行為について、原告会社との関係で社会的信用を害する虚偽の事実を流布するものであるとして、不正競争防止法第2条第1項第14号の不正競争行為であることを認め、
原告個人との関係で名誉・信用毀損、氏名権侵害を認めて、同法人と共同不法行為責任を負うものというべきであるなどとして請求の一部を認めた(大阪地裁平成19年7月26日判決)。
2 例えば、リンク先の他人の商標が、当該商標が本来担っているリンク先の他人の商品又は役務等についての出所表示機能を、リンク元のウェブページ作成者の商品又は役務に対して発揮させる態様で表示されるような場合には、出所混同の防止という商標法の目的に照らし、商標法上の「使用」(商標法第2条第3項第7号及び第8号)に該当すると解することができるであろう。
URL をクリックする等の操作を行うことにより、リンク先のウェブページを閲覧するこ
とになるが、この際、リンク先のウェブページのデータは、リンク先のウェブサイトからユーザーのコンピュータへ送信されるのであり、リンク元のウェブサイトに送信されるわけではなく蓄積もされない。即ち、リンクを張ること自体により、公衆送信、複製のいずれも行われるわけではないから、複製権侵害、公衆送信権侵害のいずれも問題にならないものと考えられる1。サーフェスリンク、ディープリンク、イメージリンク、フレームリンク、インラインリンクの個別の態様でのリンクを張る行為自体においては、原則として著作権侵害の問題は生じないと考えるのが合理的である。ただし、リンク態様が複雑化している今日、ウェブサイトの運営者にとっては、ウェブサイトを閲覧するユーザーから見てどのように映るかという観点からすれば望ましくない態様でリンクを張られる場合があり、例えば、ユーザーのコンピュータでの表示態様が、リンク先のウェブページ又はその他著作物であるにもかかわらずリンク元のウェブページ又はその他著作物であるかのような態様であるような場合には、著作者人格権侵害等の著作権法上の問題が生じる可能性があるとも考えられる2。さらに、そのようなリンク態様において著作者の名誉声望が害されるよ
うな場合には、著作者人格権の侵害(著作権法第113条第6項)となる可能性もあるであろう3。
?小括
1 中山信弘「著作権法」216頁。2 このような場合のリンクの問題を著作者人格権で処理する見解としては、中山信弘「著作権法」216頁、岡村久道、近藤剛史「インターネットの法律実務(新版)」160頁以下を参照。イメージリンク、フレームリンクについては、同一性保持権侵害、氏名表示権侵害の可能性を指摘する見解がある(TMI総合法律事務所編「ITの法律相談」121頁以下、小林英明、マックス法律事務所編、「くらしの法律相談?」132頁以下)一方、公衆送信権侵害となる可能性があるとする説もある(栗田隆http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/copyright/article2.html#T2)。また、リンク先のウェブサイトにフレーム機能を使って他の素材と表示することを明確に禁止しているケースでのフレームリンクにおいて、公衆送信権侵害を認める見解もある(宮下佳之「サイバースペースにおける著作権問題について」コピライト1997年10月号第10頁)。さらに、リンク態様に応じて、公衆送信権、氏名表示権及び同一性保持権等の著作者人格権侵害を分けて検討する見解もある(田村善之編「情報・秩序・ネットワーク、北海道大学法学部ライブラリー3」243頁及び250頁以下)。一方、著作権侵害が行われているウェブサイトにリンクを張って著作権侵害を助長したような場合について、著作権侵害の問題を指摘する見解がある(内田晴康、横山経通編「第4版、インターネット法」36頁以下、田村善之編「情報・秩序・ネットワーク、北海道大学法学部ライブラリー3」243頁以下)。このように、公衆送信権侵害、同一性保持権及び氏名表示権の侵害等を問題とする様々な見解が存在するが、現時点では限界的な事例において大方の賛同を得られるような解釈論を示していないとも思われ、具体的な侵害事例については今後慎重な議論をしていく必要があるものと考えられる(著作権法の権利制限規定をめぐる諸問題権利制限委員会、著作権研究所研究叢書No12,42頁)。3 中山信弘「著作権法」216頁。リンクの法的な意義については、必ずしも明確な理論が確立しているわけではなく、無断リンクを巡って、様々な紛争が生じている現状を考慮すると、「無断リンク厳禁」と明示されているウェブページにリンクを張る場合には、十分な注意が必要である。
(4)具体的検討
例1、例2の場合は、リンクという手段を用いてリンク先の名誉や信用を毀損する行為と解され、リンクを張られたサイトの運営者側は、民事上は不法行為責任として損害賠償を請求できる可能性がある。また、刑事上は名誉毀損罪、信用毀損罪等が成立する可能性があるとともに、態様によっては著作者の名誉声望を害するものとして著作者人格権の侵害(著作権法第113条第6項)となる可能性があるものと考えられる。
例3の場合には、リンク元のウェブページに、「関連企業情報はこちら」、「リンク先の企業は弊社傘下の代理店です。」、「この人は当社の関係者です。」等といった誤解を誘う表示とリンク先の企業を特定する名称等が表示されるものと考えられるが、これらの表示は、リンク先と関連会社であるとの誤解を与えて不正の利益を得、又はリンク先に損害を被らせる蓋然性の高い場合には、名誉権又は氏名権等の侵害、信用毀損を根拠として不法行為責任が問題となる可能性があると考えられる。また、リンクを張る際に、競争関係にあるリンク先の企業の営業上の信用を害する虚偽の事実を表示した場合には、不正競争行為に該当する可能性があると考えられる。
例4は、リンク先のロゴマークなどにのみインラインリンクを張る場合であり、リンク先の「商品等表示」のみがリンク元において表示されることになる。このため、周知なロゴマークを、リンク先の企業の関連会社であるかのような営業主体の誤認混同を招くようなかたちで使用する場合や、自分の企業のロゴマークとして他人の著名なロゴマークなどを使用する場合には、不正競争行為に該当する可能性があると考えられる。
また、当該ロゴマークが他人の登録商標である場合、自らのホームページ上で、当該登録商標をその指定商品又は指定役務について使用すると、その使用態様によっては、商標権侵害となる場合がある。