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『精神的苦痛に月額10万円 自賠責保険の慰謝料参考に算定』産経新聞[6/20 19:27]

【東京電力福島第1原発事故の損害賠償交渉の指針を定める文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は20日、

事故による避難生活を余儀なくされた避難者の精神的苦痛の賠償額について、発生から6カ月までの間は1人当たり月額10万円とすることを決定した。

最も苦痛を伴う避難所での生活者は2万円を上乗せする。屋内退避していた住民は、退避指示から解除までの約40日間で総額10万円を支払う。

算定にあたって、審査会は発生から6カ月を第1期、その後の6カ月を第2期とし、それ以降を第3期と分類した。

第1期については「特に精神的苦痛が大きい期間」として月額10万円としたが、

第2期については仮設住宅の入居が可能になるなど長期避難の基盤が形成されるとして、月額を半額の5万円にするとした。

第3期については今後の事故の収束状況を踏まえて改めて算定することにした。

算定は身体的損害を受けた自賠責保険の慰謝料(月額12万6千円)を参考にしたが、今回はけがをしていないため、これより減らしたという。

ただ、空港・基地騒音訴訟(同2500円〜1万円)や道路大気汚染・騒音訴訟(同5千円〜1万円)での慰謝料に比べ多いものとなっている。】