考えれば考えるほど腹が立つ。

怒りの塊と化しています。

「どうしてくれようか」なのです。

「復讐するは我にあり」なのです。

「復讐だけが人生さ」とは言わないけれど
「ただじゃ済ませない」
「やられたことはやり返す」
「今に見ておれ」
なのです。


何かの拍子にそんな感情が脳内を駆け巡る。
私の感情は「復讐するは我にあり」に支配されているのです。

私だって他にやることあるんです。
疲れることばっかりなんです。
四六時中「復讐するは我にあり」やってる場合じゃないんです。

それでも「復讐するは我にあり」なのです。


断っておきますが 鉄パイプだの金属バット、
果ては催涙ガスなんてことは考えませんからね。

やりかねないと思われている節がありそうな・・・。
私、そんなことしませんから。


所持するだけなら問題ありませんが
使い方間違えたら「懲役刑」が待ってます。
最近増えている行き当たりばったりの「単純犯」がそれです。
割りに合わない「量刑」の見本みたいなものですからお止めください。
同じ単純犯の万引きとは天と地ほどの差がございます。



やっぱり脇道にそれてしもた。


「復讐するは我にあり」なんて台詞を持ち出した私がいけないんですけどね。
「復讐するは我にあり」と昂ぶったのは事実だし・・・。
西口彰事件を知らない方に説明するのメンドイし。
下手な講釈すると「解釈が違う」「訂正しろ」なんてことになっちゃうし。
「突っ込みどころ」、「突っ込まれどころ」満載なんです。
単純に書いたほうが良いのです。



結論だけ書いときます。
私が非常にご立腹していることを示すために「復讐するは我にあり」という台詞を使いました。
本来の意味と違うと知ったうえで使いました。
他意はございません。
以上。

どこが結論だ。
ただの弁解じゃないか。






*Wikipediaより

「復讐するは我にあり」(著者:佐木隆三)
西口彰事件を題材にした第74回直木賞受賞作


1965年(昭和40年)で弁護側が最高裁に提出した上告趣意書(12月15日付)は
「原判決は絞首刑で、これは憲法第13条(個人の尊重と公共の福祉)および第36条(拷問および残虐刑の禁止)に違反する。

1966年(昭和41年)8月15日:上告取り下げ、死刑確定。

敬虔なクリスチャン(カトリック教徒)である西口彰が知人に宛てた手紙には「聖フランシスコ・ザビエルが伝導のために渡米したのが1549年8月15日であり、 もっと大きな意味をもつのはアッソムションが8月15日、すなわち、聖母マリア様が亡くなられて天の御国へ還られた日だから、この被昇天祭は特にカトリッ クにとってクリスマスに並ぶ大きなお祝いにあたる」と記されている。

1970年(昭和45年)12月11日:死刑執行。


タイトルの「復讐するは我にあり」という言葉は、「新約聖書(ローマ人への手紙・第12章第19節)に出てくる言葉で、その全文は「愛する者よ、自ら復讐するな、ただ神の怒りに任せまつれ。録(しる)して『主いい給う。復讐するは我にあり、我これを報いん』

これは「悪に対して悪で報いてはならない。悪を行なった者に対する復讐は神がおこなう(参考;詩篇94:1)。」という意味である。